東京高等裁判所 平成12年(く)219号 決定
本件即時抗告の趣意は,申立人に対する覚せい剤取締法違反,器物損壊被告事件について判決を言い渡した前橋地方裁判所刑事部所属のA裁判官が,本件裁判の解釈を求める申立てに関する決定をすべきであり,上記判決に直接関与していないB裁判官がした原決定には訴訟手続の法令違反がある,というのである。
しかし,裁判の解釈を求める申立てをすることができる刑事訴訟法501条にいう「言渡をした裁判所」とは,刑の言渡しの裁判をした国法上の裁判所をいうのであって,前橋地方裁判所が上記の裁判所に当たるから,同裁判所に所属するB裁判官がした原決定に何ら違法とすべき点はなく,論旨は理由がない。